雇用契約書


氏名                 殿
                                           事業所 〒759-2212美祢市大嶺町東分290-8
                                                            つじ歯科クリニック
                                                              院長 辻 龍雄    

1. 雇用契約期間に関する事項

1) 雇用期間の定めなし  
2) 試用期間は3カ月


2. 就業の場所および従事すべき業務に関する事項

1) 〒759-2212美祢市大嶺町東分290-8  つじ歯科クリニック
2) 歯科衛生士業務、および、受付業務


3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、スタッフを2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

1) 始業時間8時30分、終業時間18時、但し、水曜日17時、土曜12時まで
2) 週40時間労働 (40時間になるように、水曜・木曜日に交代で3.5時間休みます)  所定労働時間を越える労働: ありません
3) 休憩時間昼休み90分/午後交代で20分休憩  
4) 休日は日曜・祝日 年末・年始 
5) 年次有給休暇: 当初半年間は10日、以後の日数は労働基準法に準じます。半日単位の年休を認めます。
6) スタッフを2組以上に分けて就業させることはありません
7) 育児・介護休業による休暇: あります
8) 育児・介護休業期間中の賃金: ありません
9) 育児・介護休業期間中の短時間勤務制度: あります


4.賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算方法、賃金の締切り、支払の時期、昇給に関する事項

1) 月給制       
2) 年休以外の欠勤の際には、基本給・交通費を実勤務日数で日割り計算
3) 月末締切り     
4) 翌月10日支払    
5) 定期昇給はありません。業務習熟時に昇給    
6) 退職金制度あります。中小企業退職金共済に加入しています。


5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

1) 自己都合退職: 退職日の90日前までに、退職願を提出して下さい
  
(民法第627条:6ヶ月以上の雇用期間で月給制であれば、退職日の3ヶ月前に退職の申し出)

2) 解雇事由  
  (1) 身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められるとき
  (2) 不遜な勤務態度
  (3) 経営上の理由から雇用の継続が困難となった場合  
    
(労基法第20条:解雇の場合は平均給与の1ヵ月分の退職手当の支払い、もしくは、1ヶ月前に解雇予告)

以上5項目は、労働基準法により、採用する際に書面を交付することにより明示すべき事項であり、ここに記載された内容に間違いはありません。

 


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